・船舶安全法中第2条第1項第11号に関する規定の施行期間を定める政令(昭和37年政令第141号) (船舶安全法中荷役設備に関する規定の適用を昭和37年4月15日とする。) ・船舶安全法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和48年政令第345号) ・船舶安全法の一部を改正する法律の一部の施行期間を定める政令(昭和49年政令第256号) ・船舶安全法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第257号) ・船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号) (船舶安全法第2条第1項の規定を当分の間適用しない総トン数20トン未満の漁船はもっぱら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とすることを定めたもの。) ・船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する経過措置を適用する期限を定める政令(昭和49年政令第259号) (船舶安全法の一部を改正する法律により新たに検査対象となる船舶のうち法第 2条第2項の改正規定の施行前に建造され又は建造に着手された船舶について検査を受ける猶予期限を定めたもの。) 3・3・2省令 (1)船舶安全法の一般運用 ・船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号) (船舶安全法の一般運用、航行上の条件、検査等の手続等、その他) ・船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和48年運輸省令第49号) (船舶又は物件について、申請によって、事業場ごとにその製造、改造又は修理の工事の能力が基準に適合することを運輸大臣に認定された場合は、その工事につき法第5条の検査(特別検査を除く。)を省略することができるが、その手続等を定めたものである。) ・船舶等型式承認規則(昭和48年運輸省令第50号) (船舶又は物件について、製造者の申請によって、性能、構造等がそれぞれ技術基準に適合していることを運輸大臣が証明し、型式承認を行うが、その手続き等を定めたものである。)
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